ご挨拶
私たちグリーン観光バス株式会社は、「安全」、「安心」、「快適」をモットーに従業員一同、 頑張っております。「素敵な思い出をより素敵に、快適な旅をサポート」をキャッチフレーズに充実装備を施した多彩な車種のラインナップは、幅広い層のお客様から評判です。
従業員の行き届いた接客対応はもちろん、安心・快適・楽しいバスの旅を支える安全運転は当社の最大のサービスであり、社会的な責務であると考えております。
会社概要
会社名 | グリーン観光バス株式会社 |
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本社営業所 | 〒987-2203 宮城県栗原市築館字下宮野川北21-1 |
会社創立 | 平成6年2月 |
資本金 | 4,650万円 |
事業内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス営業区域:宮城県全域・岩手県一関市・秋田県湯沢市) 一般乗合旅客自動車運送事業(営業区域:栗原市) |
役員 | 代表取締役社長 高橋文人 他役員5名 |
取引銀行 | 仙台銀行築館支店 |
TEL | 0228-23-7011 |
FAX | 0228-23-7021 |
保有台数 | 【貸切バス】大型…6台、中型…3台、マイクロ…20台 【乗合バス】10台 |
安全管理規定
第一章 総則 | (目的) 第一条 この規定(以下「本規定」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第二条 本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 |
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第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 | (輸送の安全に関する基本的な方針) 第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。 2 社長及び役員、社員の安全に係る行動規範(安全の基本理念・安全方針)は、次の通りとする。 一.絶対無事故を目指し、一致協力して輸送の安全の確保に努める。 二.輸送の安全に関する法令及び関連する規定(本規定を含む。)をよく理解するとともにこれを遵守し、忠実に職務を遂行する。 三.常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努める。 四.職務の実施にあたり、手落ちのないように基本動作を確認し、推測に頼らず最も安全と思われる行動をとるように努める。 五.事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置に努める。 六.情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保する。 七.常に安全に対する問題意識を持ち、必要な変革に努める。 3 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことを通して、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 (輸送の安全に関する重点施策) 第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 一.輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。 二.輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。 三.輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。 四.輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。 五.輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。 2 グループ内関連事業者が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。 3 業務委託先事業者が発生する場合は、輸送安全の確保を重視し委託する。 (輸送の安全に関する目標) 第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。 (輸送の安全に関する計画) 第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。 |
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 | (社長等の責務) 第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 2 社長及び取締役(以下「経営トップ」という。)は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。 3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 4 経営トップは、輸送の安全を確保するための安全管理体制が適切に運営され、有効に機能していることを確認するために、安全管理体制の機能全般に関し少なくとも1年毎にマネジメントレビューを行う。重大事故等が発生した際は適宜これを実施する。 (社内組織) 第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、 輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。 一.安全統括管理者 二.運行管理者 三.整備管理者 四.その他必要な責任者 2 営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全確保に関し、営業所内を統括し指導監督を行う。 3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別図1(安全管理体制表)のとおりとする。 4 非常時、緊急時の対応についても、同体制を基本とした対策本部を設置し対処する。 (安全統括管理者の選任及び解任) 第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。 一.国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 二.身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 三.関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (安全統括管理者の責務) 第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。 一.全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 二.輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 三.輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 四.輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 五.輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。 六.経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。 七.運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 八.整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 九.輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。 十.その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 |
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 | (輸送の安全に関する重点施策の実施) 第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。 (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達) 第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 (事故・災害等に関する報告連絡体制) 第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別図2(非常連絡体制表)のとおりとする。 2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。 3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。 4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(以下「報告規則」という。)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。 (輸送の安全に関する教育及び研修) 第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 (輸送の安全に関する内部監査) 第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。 2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。 (輸送の安全に関する業務の継続的改善) 第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは日々の輸送活動で発生する輸送の安全に関するトラブルや不具合に対し的確に対処するために、輸送の安全に関する明らかとなった課題等については、その原因を除去するための是正措置を、また輸送の安全に関する潜在的な課題等については、その原因を除去するための予防措置を適時、適切に講じる。 2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。 (情報の公開) 第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎年度、外部に対し公表する。 2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。 (輸送の安全に関する記録の管理等) 第十八条 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。 3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。 |
運輸安全マネジメント
令和6年度運輸安全マネジメントに関する取り組みについて
グリーン観光バスにおいては、旅客自動車運送事業における輸送の安全を確保するために、「運輸安全マネジメント」に基づき、以下のとおり全社員一丸となって取り組んでまいります。
1.安全管理規定(上記)
2.安全統括管理者
取締役 高橋 文人
3.輸送の安全に関する基本的な方針
- 社長及び役員は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割をはたしてまいります。また、安全の確保に関する現場の声に真摯に耳を傾けると共に、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。
安全方針
私たちは、お客様の信頼に応える安全・安心で快適なサービスを提供できるよう運輸安全マネジメントの推進に努めます。
①全ての行動において安全を最優先します。
②全ての決められたルールを守ります。
③お客様を大切にすることを心がけ、「接遇の向上」を図ります。
④重大事故を未然に防ぐために「安全教育の充実」を図ります。
⑤様々な問題に迅速、正確に対応出来るよう「安全管理体制の充実」を図ります。
経営方針
グリーン観光バスは、安全で安心な輸送を常に心がけ、本年度スローガン「安全最優先・絶対無事故」のもとに更なる安全運行の追及を最優先するとともに、以下5点の大きな経営課題に取り組むことを通じて、地域の公共サービスの発展、そして地域経済の発展に貢献します。
・「共々の幸福」
・「物心の豊かさ」
・「利他の精神」
・「満足の追求」
・「温かい人間空間の構築」
4.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(1)令和5年度達成状況及び令和6年度目標
区分 | R5年度目標 | R5年度状況 | R6年度目標 |
---|---|---|---|
人身事故(車内含) | 0件 | 0件 | 0件 |
車両故障事故 | 0件 | 0件 | 0件 |
物損事故(有責) | 0件 | 7件 | 0件 |
(2)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
0件
(3)令和6年度重点目標
「重大事故ゼロ」・「車内事故ゼロ」・「酒気帯び運転ゼロ」・「有責事故ゼロ」
5.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
安全管理規程第三章第8条及び別添(運輸安全マネジメント体制組織図)参照
6.輸送の安全に関する重点施策
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守します。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い必要な是正措置又は予防措置を講じます。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有します。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施します。
- グループ内関連事業者が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努めます。
- 業務委託先事業者が発生する場合は、輸送安全の確保を重視し委託します。
7.輸送の安全に関する計画
- 事故防止委員会を設置し、事故防止に向けた具体的な内容を議論します。
- 安全管理規程第二章第6条の規程の活動計画により事故防止を図るとともに別添(令和6年度年間教育計画)の通りとします。
- 春、秋の全国安全運動期間、年末年始の輸送安全総点検期間中には役員が営業所の運行管理状況を把握のうえ指導を実施します。
- 宮城県バス協会、NASVAが主催する実技、講習等に計画的に受講します。
- ヒヤリハット情報を収集し、運転士の安全教育に活用し、事故回避を図ります。
- 適性診断結果に基づく指導を的確に行います。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査の実施
- 脳MRI検診の実施
- 内部監査の実施
8.事故、災害等に関する報告連絡体制
安全管理規程第四章第13条及び別添(運輸安全メネジメント体制組織図)の通りとします。
9.輸送の安全に関する内部監査計画
- 令和6年3月25日~26日に輸送の安全に関する内部監査を実施した結果、安全マネジメントの趣旨を理解し、安全目標並びに輸送の安全に関するテーマを設定し、輸送の安全に取組んでおり安全管理体制が機能している事を確認いたしました。
- 安全管理規程第十五条に基づき令和7年3月に内部監査を実施します。
10.事業用自動車に係る情報
弊社保有台数:大型6台、中型3台、マイクロバス20台
令和6年度 輸送の安全に関する情報
1.輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)
- 輸送の安全の確保は全てにおいて最優先します。
- 関係法令・規則を遵守し、安全安心を第一に事業を行います。
- 絶えず輸送の安全性の向上に努め、常に見直し改善します。
- 安全に関する情報を積極的に公表し、お客様に信頼を提供します。
2.輸送の安全に関する目標と達成状況
令和5年度目標 | 達成状況 | 令和6年度目標 | |
---|---|---|---|
(1)飲酒運転 | 0件 | 達成 (0件) | 0件 |
(2)重大事故(事故報告規則2条) | 0件 | 達成 (0件) | 0件 |
(3)駐車場内事故 | 3件 | 達成 (5件) | 5件 |
(4)有責物損事故 | 7件 | 達成(10件) | 10件 |
3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する情報(令和5年度)
件数 0件
(死亡事故0件、重傷事故0件、軽傷事故0件、物損事故0件、事故報告書提出件数0件、健康起因事故0件)
自動車事故報告規則第2条に規定する事故は発生していません。
4.安全管理規程
上記の通り
5.輸送の安全の為に講じた措置及び講じようとする措置
(1)直近3年間の運輸安全マネジメント評価の実施状況
→ 有
(2)直近3年間の民間指定機関における運輸安全マネジメント認定セミナーの受講状況
→ 有(令和3年、4年)
(3)ヒヤリ・ハットの収集分析を行うとともに対策を検討して掲示板等に張り、輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。
(4)交通安全運動期間中は事故防止運動を実施します。
(春の全国交通安全運動、秋の全国交通安全運動、年末年始自動車輸送安全総点検)
(5)「デジタルタコグラフ」及び「IP無線機」を全車両搭載します。
(令和6年4月1日現在 デジタルタコグラフ6台、IP無線機9台搭載)
6.輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
別紙1「安全管理体制図」、別紙2「重大事故・異常事態・災害発生時の連絡体制図」のとおり
7.輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況(直近年度)
- 運転者に対する教育及び研修の実施回数 令和5年度 6回
- 運行管理者に対する教育及び研修の実施回数 令和5年度 2回
- 整備管理者に対する教育及び研修の実施回数 令和5年度 2回
- 初任運転者に対する添乗実技指導 令和5年度入社 2名
※初任運転者添乗実技指導内容(研修実施期間、ルート、車種区分、実技指導の具体的内容、添乗者指導歴)
- A乗務員【令和5年11月14日入社 53歳】
- 研修期間 令和5年11月16日~12月5日
- 研修ルート 国道4号線、398号線、三陸自動車道、みやぎ県北道路ほか
- 車種区分 大型
- 実技指導内容 発進時・走行時・後退時運転動作、危険予知、高速道走行ほか
- 添乗指導員 R指導員(乗務歴11年 指導歴5年)
- B乗務員【令和5年12月14日入社 56歳】
- 研修期間 令和5年12月16日~12月21日
- 研修ルート 国道4号線、398号線、三陸自動車道、みやぎ県北道路ほか
- 車種区分 中型
- 実技指導内容 発進時・走行時・後退時運転動作、危険予知、高速道走行ほか
- 添乗指導員 S指導員(乗務歴7年 指導歴6年)
- 毎月安全運転目標(毎月1回ミーティング)
- 安全教育(年1回)
- 運転記録証明書を全社員分取り寄せ、指導教育に活用
- 事故災害等訓練(6月)
- 心肺蘇生法(AED含む)講習会(11月)
- タイヤチェーン取り付け講習会(12月)
- 車両火災(消火器取扱いを含む)対応研修(10月)
- 事故惹起者に対し実技指導、座学指導を実施(随時)
- 社長による現場巡視(毎月)
- 内部監査員(取締役)による内部監査実施(2月)
8.輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じようとする措置
・内部監査の実施の有無
→ 有
・直近事業年度における実施回数
→ 有1回(令和6年5月15日実施)
・対象者
→ 有代表取締役社長、安全統括管理者 等
・監査結果
→ 指摘無
9.安全統括管理者に係る情報
安全統括管理者 高橋 文人
社内での役職 代表取締役
選任年月日 令和4年7月1日
10.運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報
運転者 | 雇用形態 | 正規雇用 | 正規雇用以外 | ||
---|---|---|---|---|---|
10人 | 28人 | ||||
社会保険等 加入者数 | 健康保険 | 厚生年金 | 労災保険 | 雇用保険 | |
27人 | 20人 | 37人 | 29人 | ||
平均勤続年数 | 10年 | ||||
平均給与月額の 水準 | 正規雇用運転者 | 正規雇用以外運転者 | |||
300,000円 | 170,000円 |
運行管理者 | 運行管理補助者 | 整備管理者 | 整備管理補助者 | |
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運行管理者及び整備管理者の人数 | 5人 | 4人 | 1人 | 4人 |
内他業務(運転者等)の兼任者数 | 4人 | 3人 | 1人 | 4人 |
11.事業用自動車に係る情報
区分 | 車両数 | 年式 | 平均車齢 | ドライブレコーダー搭載車両導入台数 | デジタル式運行記録計搭載車両導入数 | ASV搭載車両導入台数 | |
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最古 | 最新 | ||||||
大型 | 6台 | 2004年 | 2012年 | 19年 | 6台 | 4台 | 2台 |
中型 | 4台 | 2004年 | 2008年 | 14年 | 4台 | 1台 | 0台 |
小型 | 31台 | 1998年 | 2019年 | 15年 | 31台 | 1台 | 1台 |
区分 | 主な運行の態様 観光輸送(昼間)、観光輸送(夜間)、学校・企業等送迎、冠婚葬祭輸送、乗合高速バス受託、その他のいずれかを記載 | 任意保険の加入状況 | |
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対人保険補償額 | 対物保険補償額 | ||
大型 | 観光輸送(昼間)、学校・企業送迎 | 無制限 | 無制限 |
中型 | 観光輸送(昼間)、学校・企業送迎、冠婚葬祭輸送 | 無制限 | 無制限 |
小型 | 観光輸送(昼間)、学校・企業送迎、冠婚葬祭輸送 | 無制限 | 無制限 |
〒987-2203 宮城県栗原市築館下宮野川北21-1
TEL:0228-23-7011 / FAX:0228-23-7021